環境問題の国際的高まりを受けて地球温暖化問題、廃棄物問題、オゾン層破壊問題に対応した事業者等の自主的取組みを支援するための時限立法。平成5年3月成立、平成15年までとなっている。
支援対策は省エネ対策、リサイクル対策、フロン対策・包装適正化対策の3つに沸けて、対象の特定事業活動、特定設備を定めている。特定事業活動については主務大臣(中小企業については都道府県知事)承認の事業計画に基く支援策を受けることができる。
環境問題の国際的高まりを受けて地球温暖化問題、廃棄物問題、オゾン層破壊問題に対応した事業者等の自主的取組みを支援するための時限立法。平成5年3月成立、平成15年までとなっている。
支援対策は省エネ対策、リサイクル対策、フロン対策・包装適正化対策の3つに沸けて、対象の特定事業活動、特定設備を定めている。特定事業活動については主務大臣(中小企業については都道府県知事)承認の事業計画に基く支援策を受けることができる。
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