「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められた分類で事業活動に伴って生じる廃棄物の中で、量的、質的に環境に著しい影響を及ぼす恐れがあり、排出事業者が責任を持って処理するものをいう。具体的には燃えがら、汚泥、廃油、廃プラスチック類など19種類ある。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められた分類で事業活動に伴って生じる廃棄物の中で、量的、質的に環境に著しい影響を及ぼす恐れがあり、排出事業者が責任を持って処理するものをいう。具体的には燃えがら、汚泥、廃油、廃プラスチック類など19種類ある。
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